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お葬式用語集

遺言(ゆいごん)

死にぎわに言葉を残すこと、またはその言葉を指します。法的には「いごん」と呼ばれ、自分の死後に「どの相続財産を、誰に、どれだけ残すか」についての最終の意思表示。自分で作っておく遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つの方式があります。死後、遺言書が発見されたら、できるだけ早く家庭裁判所に提出して、検認を受けます。封印がある遺言書の場合、裁判所で相続人または代理人立会いのもとで開封されます。遺言がなかった場合には、法律で法律で定められた相続分に基づいて財産が分配されます。