【大阪市】直葬は生活保護でも出来る?費用・申請方法・葬祭扶助制度を解説
大阪市で生活保護を受給している方の中には、「もしもの時に葬儀費用をどうすればよいのか」と不安を感じる方も多いでしょう。実は、生活保護を受けていても「葬祭扶助制度」を利用すれば、自己負担を抑えて直葬を行うことが可能です。
本記事では、生活保護受給者が直葬を行う際の費用の仕組みや申請方法、注意点をわかりやすく解説します。葬祭扶助を利用する際の流れも紹介しますので、事前の備えとしてぜひ参考にしてください。
【結論】大阪市では生活保護受給者でも直葬は可能
生活保護を受けている方でも、経済的に葬儀費用の負担が難しい場合は「葬祭扶助制度(そうさいふじょせいど)」を利用することで、自己負担なく直葬を行うことができます。
ただし、この制度を利用するには一定の条件を満たす必要があるため、内容をしっかり理解しておくことが大切です。
葬祭補助とは?
葬祭扶助とは、生活保護法第18条に基づく制度の一つで、最低限の生活を維持できない方が亡くなった際に、葬儀費用の一部または全額を公的に支援する仕組みです。
支援の範囲は以下の通りです。
- 検案
- 死体の運搬
- 火葬または埋没
- 納骨その他の葬祭のために必要なもの
葬祭扶助の支給金額は?
大阪市での葬祭扶助の支給金額の目安は、次の通りです。
- 大人:212,000円以内
- 小人:169,600円以内
葬祭扶助の支給額は葬儀の内容や自治体によって異なり、上記はあくまで目安です。
また、扶助の対象となるのは前述の4項目のみで、通夜・告別式の費用、僧侶へのお布施、飲食接待費などは含まれません。
葬祭扶助が認められるケースは?
葬祭補助を受けられる条件は、生活保護第18条2項で次のように定められています。
- 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき
- 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
つまり、亡くなった方に葬儀をしてくれる身内がいない場合や、身内がいても遺されたお金や持ち物だけでは葬儀費用をまかなえない場合に、葬祭扶助を受けることができます。
単に亡くなった方が生活保護受給者であるというだけでは対象とならないため、注意が必要です。
直葬とは?
直葬(ちょくそう)とは、通夜や告別式を行わず、火葬のみを行う葬儀形式です。宗教儀式や参列者を省略し、遺族やごく近い身内だけで静かに見送るのが特徴です。
費用を大幅に抑えられるため、経済的な理由やシンプルな葬儀を望む方に選ばれています。
生活保護の葬祭扶助を利用する場合、この直葬の形式で葬儀を行うことになります。
葬祭扶助の申請の流れ
大阪市で葬祭扶助を申請する際の流れは次のステップで進みます。
- 死亡診断書(または死体検案書)の発行
- 区役所の福祉課へ申請の連絡
- 福祉課による審査・決定
- 葬儀社への依頼
- 直葬の実施
- 葬祭費の支給
1. 死亡診断書(または死体検案書)の発行
亡くなられた場合、まず医師に「死亡診断書」を発行してもらいます。警察から連絡があった場合は「死体検案書」を発行してもらいます。
これらの書類は葬祭扶助の申請に必要になりますので、コピーをとったり、紛失しないよう大切に保管してください。
2.区役所の福祉課へ申請の連絡
葬祭扶助制度を利用する場合は、必ず葬儀を行う前に、お住まいの区役所「福祉課」に連絡し、葬祭扶助を利用したい旨を伝えます。申請が認められれば、葬儀費用を公費でまかなうことが可能です。
なお、大阪市の各区役所の福祉課の問い合わせ先は以下の通りです。
| 区名 | 電話番号 |
|---|---|
| 北区 | 6313-9857 |
| 都島区 | 6882-9857 |
| 福島区 | 6464-9857 |
| 此花区 | 6466-9857 |
| 中央区 | 6267-9857 |
| 西区 | 6532-9857 |
| 港区 | 6576-9857 |
| 大正区 | 4394-9857 |
| 天王寺区 | 6774-9857 |
| 浪速区 | 6647-9897 |
| 西淀川区 | 6478-9954 |
| 淀川区 | 6308-9857 |
| 東淀川区 | 4809-9845 |
| 東成区 | 6977-9857 |
| 生野区 | 6715-9857 |
| 旭区 | 6957-9857 |
| 城東区 | 6930-9857 |
| 鶴見区 | 6915-9857 |
| 阿倍野区 | 6622-9857 |
| 住之江区 | 6682-9857 |
| 住吉区 | 6694-9857 |
| 東住吉区 | 4399-9857 |
| 平野区 | 4302-9857 |
| 西成区 | 6659-9857 |
3.福祉課による審査・決定
提出された書類をもとに、福祉事務所が葬祭扶助の支給対象に該当するかを審査します。審査が通ると「葬祭扶助決定通知」が発行されるため、葬儀社へ依頼します。
弊社「大阪葬儀センター」では、葬祭扶助を利用した葬儀にも対応しております。申請のサポートから葬儀まで、一貫してお手伝い可能ですのでお気軽にご相談ください。
なお、申請時に必要な書類は以下になります。
- 死亡診断書または死体検案書(コピー可)
- 葬儀社の見積書
- 印鑑・本人確認書類
- 申請書(窓口で記入)
4.葬儀社への依頼
区役所の承認後、葬儀社が火葬の手続きを進めます。生活保護の葬祭扶助を利用する場合は、通夜や告別式を省いた「直葬」形式で行われます。
5.直葬の実施
直葬の基本的な流れは以下の通りです。
- ご遺体の搬送・安置
- 納棺
- 火葬場への搬送
- 火葬の実施
- 収骨
6.葬祭費の支給
葬祭扶助による費用は、自治体から葬儀社へ直接支給されます。
そのため、遺族に費用の請求が行くことはありません(ただし、追加オプションを選んだ場合を除きます)。
葬祭扶助を受ける場合の注意点
大阪市で葬祭扶助を利用する際、制度の仕組みを十分に理解していないまま進めると、支給対象外となったり、申請が受理されないこともあります。
次のことに注意しましょう。
- 必ず葬儀を行う前に申請すること
- 扶養義務者がいる場合は支給対象外
- 通夜や告別式などは原則行えない
- 申請書類の不備や提出遅れに注意
1.必ず葬儀を行う前に申請すること
葬祭扶助は事前申請が原則で、葬儀後の申請は認められません。
「先に葬儀を済ませてから申請したい」というケースは対象外になるため、必ず葬儀前に福祉課へ相談しましょう。
2.扶養義務者がいる場合は支給対象外
申請者や故人に収入や資産のある親族(扶養義務者)がいる場合は、葬祭扶助が認められないことがあります。
実際に認められるかどうかは各区の福祉課が行うため、事前に状況を正確に伝えることが大切です。
3.通夜や告別式などは原則行えない
葬祭扶助による葬儀の内容は、最低限の葬儀=直葬が基本です。
告別式・通夜や宗教者への御礼、香典返しなどは制度の対象外となります。
4.申請書類の不備や提出遅れに注意
死亡診断書・葬儀社見積書・印鑑など、必要書類に不備があると審査が進みません。不安なことがあれば、早めに福祉課または葬儀社に相談しましょう。
弊社「大阪葬儀センター」では24時間365日、無料で葬儀の専門家がご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
葬祭扶助制度が認められなかった場合の対策
葬儀費用の捻出が難しいにもかかわらず、葬祭扶助の申請が認められなかった場合でも、いくつかの方法で対応することができます。
- 葬祭扶助以外の公的制度の活用
- 親族での費用分担
- 故人の口座からの引き出し
- 低価格な葬儀社への依頼
1.葬祭扶助以外の公的制度の活用
葬祭扶助が不承認になった場合でも、他の公的支援制度を利用できる可能性があります。
代表的なのが「葬祭費の給付制度」です。
これは、大阪市国民健康保険の被保険者が亡くなった場合に、葬祭を行った方に5万円が支給される制度です。
申請については亡くなられた方のお住まいがあった区にお問い合わせください。
※参考:大阪市 公式サイト
2.親族での費用分担
葬祭扶助が認められない理由の一つに「扶養義務者(親族)がいるため」というケースがあります。この場合、行政の支援は受けられませんが、親族間で少額ずつ費用を分担する方法が現実的です。
特に直葬は、20万円前後で実施できるケースが多く、数人で分担すれば大きな負担にはなりません。親族間の協力で、最低限の葬儀を行うことも十分可能です。
3.故人の口座からの引き出し
故人がわずかでも預貯金を残している場合、葬儀費用に限って銀行口座から引き出しが認められることがあります。
通常、死亡届が提出されると故人の口座は凍結されますが、死亡診断書や葬儀費用の見積書を提出すれば、銀行が一部の資金の支払いに応じるケースもあります。
ただし、各金融機関によって条件が異なるため、事前に銀行窓口に相談することが大切です。
また、無断で引き出すと「遺産トラブル」になる恐れがあるため、必ず正規の手続きを踏むことが重要です。
4.低価格な葬儀社への依頼
葬祭扶助が利用できない場合でも、費用を最小限に抑えた葬儀プランを提供している葬儀社を選ぶことで負担を軽減できます。
なお、弊社「大阪葬儀センター」では、大阪市内で価格を抑えた葬儀プランをご用意しております。
事前相談いただいた方には、税込5.5万円から直葬を執り行えますので、葬祭費の申請で実質5,000円で行うことができます。 ※大阪市に収める火葬料金は別途必要
ご相談だけでも24時間365日受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
よくある質問
生活保護の方で直葬を検討している方からよくある質問をピックアップしました。こちらをチェックして不安を解消していきましょう。
直葬の費用が払えませんが、どうしたらいいですか?
直葬の費用を用意できない場合は、まずお住まいの自治体へ葬祭扶助制度の申請を行いましょう。条件を満たせば、自己負担なしで葬儀(直葬)を行うことが可能です。
もし葬祭扶助が認められない場合は、他の公的制度である葬儀補助制度や、親族での費用分担、故人の口座からの引き出しなどの方法で対応できます。
まずは、福祉課または葬儀社へ相談するのが安心です。
生活保護の直葬でも香典はもらえますか?
生活保護を受給している方でも、葬儀で香典を受け取ることは問題ありません。
香典は一時的な「お悔やみの気持ち」として扱われるため、通常は収入とみなされず、自治体への報告も不要です。
親が生活保護の場合、葬祭扶助で葬儀ができますか?
親が生活保護を受給している場合でも、扶養義務者(子どもや親族)が経済的な余裕がある場合は、扶助の対象外となることがあります。
認められるかどうかは大阪市の各区役所が判断するため、事前に問い合わせると良いでしょう。
福祉課への連絡は誰が行う?
葬祭扶助を申請する際の福祉課への連絡は、原則として葬儀を行う遺族や身近な親族が行います。
故人が生活保護を受けていた場合でも、葬儀の手配をする立場の人が申請者となります。
もし親族がいない、または対応が難しい場合は、福祉課の担当職員が手続きを進めてくれるケースもあります。
また、対応可能な葬儀社に依頼すれば、申請の代行や手続きサポートを受けることも可能です。
弊社「大阪葬儀センター」では、大阪市内での葬祭扶助の直葬のサポート実績がありますので、ご不安な方はお気軽にお問い合わせください。
葬祭扶助での直葬は「大阪葬儀センター」にお任せください
大阪市で葬祭扶助を利用した直葬をご検討の方は、ぜひ「大阪葬儀センター」へご相談ください。
弊社は大阪市内の各区福祉課と連携し、生活保護受給者の方や経済的なご事情を抱える方でも、安心してお見送りができるよう支援しています。申請手続きのサポートから葬儀当日の進行まで、経験豊富なスタッフが丁寧に対応いたします。
費用を抑えつつ、心のこもったお別れを実現したい方は、24時間365日対応の大阪葬儀センターにお気軽にご相談ください。